販売登録者になるための資格を取ろう
2009年に施行された改正薬事法の中で、これまでは薬剤師しか販売が認められていなかった一般医薬品の販売について、その一部を販売することができる資格が認められました。
その一般医薬品販売の一部ができるようになるのが登録販売者という資格です。
登録販売者になると、一般医薬品の第二類と第三類の販売ができるようになります。
登録販売者になるためには、全国都道府県で行っている試験に合格し、それぞれの都道府県知事の登録を受けることが必要になります。
一般医薬品についての適切な対応ができるように、正しい知識を身に着けて、試験に挑む必要があります。
試験の内容は、厚生労働省により、出題範囲が定められています。
テキストや問題集、スクールなどで学習し、各都道府県の窓口により願書を入手して受験します。